引っ越しの退去時にクリーニング代を請求されても、契約書に何も書かれていない場合や契約書自体を受け取っていない場合は、本当に払う義務があるのか迷いやすいものです。
結論からいうと、契約書なしだから必ず払わなくてよいわけでも、請求されたから必ず払わなければならないわけでもありません。
判断の中心になるのは、借主の故意や過失による汚れがあるか、有効なクリーニング特約に合意していたか、請求金額と内訳が妥当かという点です。
本記事では、国土交通省の原状回復ガイドラインや民法の考え方を前提に、契約書なしでクリーニング代を請求されたときの支払義務、確認すべき書類、断り方、トラブルを大きくしない進め方を整理します。
引っ越しのクリーニング代は契約書なしでも払う義務がある?

引っ越しのクリーニング代は、契約書に明確な特約がないなら、通常の生活で生じる汚れまで当然に借主負担になるとは考えにくいです。
ただし、借主が掃除を怠ったために通常よりひどい汚れを残した場合や、タバコ、ペット、油汚れ、カビなどが借主の管理不足と評価される場合は、契約書なしでも一定の原状回復費用を求められることがあります。
つまり、見るべきポイントはクリーニング代という名目ではなく、その費用が通常損耗の回復なのか、借主の責任で生じた損傷や汚損の回復なのかという点です。
原則は通常清掃なら貸主負担
退去時のクリーニング代は、部屋を普通に使い、日常的な清掃をしていたなら、原則として貸主側が賃料の中で回収すべき維持管理費に近いものとして扱われます。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインのQ&Aでも、原状回復は入居時の新品状態に戻すことではなく、通常使用の範囲ならそのまま返せばよいという考え方が示されています。
そのため、契約書にクリーニング代を借主が負担する特約がなく、部屋の汚れも通常の生活で避けにくい範囲なら、請求書の名目がハウスクリーニング代であっても全額を受け入れる必要はありません。
ただし、退去前に掃除をほとんどせず、ゴミや油汚れや水回りの強い汚れを残した場合は、通常清掃を超える対応が必要になったとして借主負担を求められる余地があります。
契約書なしは二つの意味がある
契約書なしという言葉には、賃貸借契約書そのものが手元にない場合と、契約書はあるがクリーニング代の条項がない場合の二つがあります。
前者では、賃貸契約自体は口頭合意でも成立し得ますが、退去時の特別な費用負担を貸主が主張するなら、どのような合意があったのかを説明する必要があります。
後者では、家賃、敷金、禁止事項などは書かれているのにクリーニング特約だけがないため、通常損耗まで借主に負担させる根拠は弱くなります。
| 状況 | 見方 | 対応 |
|---|---|---|
| 契約書を紛失 | 合意内容を再確認 | 写しを請求 |
| 契約書未交付 | 説明資料を確認 | 根拠資料を求める |
| 特約なし | 通常損耗は原則貸主 | 内訳を精査 |
| 口頭説明のみ | 合意内容が争点 | 金額と範囲を確認 |
自分では契約書なしと思っていても、重要事項説明書、入居申込書、退去精算同意書、更新契約書などに費用負担の記載があることもあるため、請求を拒む前に関連書類を一通り確認することが大切です。
特約がなければ自動負担ではない
契約書に退去時クリーニング代は借主負担と明記されていない場合、貸主や管理会社が慣例として請求しているだけでは、通常損耗分まで借主へ転嫁する根拠としては弱いです。
有効な特約として扱われるには、借主が何をどこまで負担するのか、通常損耗分まで負担する趣旨なのか、金額が高すぎないかといった点が問題になります。
たとえば、退去時に一律五万円などと口頭で言われただけで、契約時に具体的な金額や範囲の説明を受けていないなら、まずは請求の根拠を文書で確認するべきです。
一方で、契約書ではなく別紙特約や重要事項説明書に明確な記載があり、契約時に説明を受けて署名しているなら、契約書本体にないという理由だけで無効とまでは言い切れません。
汚れの原因で結論は変わる
クリーニング代の支払義務は、契約書の有無だけではなく、汚れが通常使用によるものか、借主の不注意や使い方に原因があるものかで大きく変わります。
通常のホコリ、家具を置いた跡、日照による壁紙の変色、経年による設備のくすみなどは、借主が生活していれば避けにくいものです。
反対に、タバコのヤニ、ペットの強い臭い、結露を放置したカビ、換気不足による著しい汚れ、キッチンの油汚れの放置などは、通常使用を超えた汚損と判断される可能性があります。
- 日常清掃で落ちるホコリ
- 経年による自然な変色
- 家具設置による軽い跡
- タバコのヤニ汚れ
- ペット臭や排せつ汚れ
- 放置したカビや油汚れ
請求されたときは、汚れの写真、退去立会い時の指摘内容、入居時からあった傷や汚れの記録を照らし合わせ、どの部分が自分の責任なのかを分けて考える必要があります。
一律請求は内訳確認が必要
退去時に一律でルームクリーニング代を請求された場合でも、金額だけを見て高い安いを判断するのではなく、何の作業にいくらかかっているのかを確認することが先です。
ワンルームの簡易清掃と、ファミリー向け物件の水回り、エアコン、レンジフード、床洗浄を含む清掃では、作業量が大きく違います。
ただし、契約書に一律負担の特約がないのに、汚れの有無を問わず全員から同じ金額を取る運用になっているなら、請求根拠としては慎重に見直すべきです。
請求書にハウスクリーニング一式とだけ書かれていると、通常清掃なのか特別清掃なのかが分からないため、作業項目、単価、対象箇所、借主負担とする理由を文書で求めましょう。
敷金から引かれた場合も争える
クリーニング代をすでに敷金から差し引かれている場合でも、明細や根拠に納得できなければ返還を求める余地があります。
敷金は、未払い家賃や借主の責任による損害を担保するために預けるお金であり、貸主が自由に退去費用へ充てられるお金ではありません。
国土交通省のQ&Aでも、貸主が敷金から原状回復費用を差し引く場合は、具体的な根拠を明らかにし、借主は明細を請求して説明を求められるとされています。
そのため、敷金精算書を受け取ったら、差引額、清掃範囲、契約条項、汚れの写真、経過年数を確認し、納得できない部分については返還を求める文面を残すことが重要です。
サイン後でも内容次第で見直せる
退去立会いで確認書にサインした後でも、そのサインが単に傷や汚れの存在を確認しただけなら、クリーニング代全額を認めたことにはならない場合があります。
ただし、金額、負担割合、支払う意思まで明確に書かれた書面に署名していると、後から争うハードルは上がります。
そのため、立会い時に管理会社から急かされても、請求額が未確定なら余白に金額未確認、負担承諾ではない、明細確認後に回答するといった趣旨を記録しておくと安全です。
すでにサインしてしまった場合でも、故意や過失のない通常損耗まで含めた請求なら、契約書やガイドラインに照らして再精算を求めることは検討できます。
払う前に根拠を文書で求める
契約書なしでクリーニング代を請求されたら、感情的に拒否するよりも、請求の根拠を文書で求めるほうが交渉は進めやすくなります。
確認すべきなのは、契約条項、重要事項説明書の記載、見積書、実施予定または実施済みの作業内容、借主負担とする汚れの写真です。
管理会社が根拠を示さず、皆さんに払ってもらっています、契約時に説明したはずです、退去時はそういうものですといった説明だけで請求してくる場合は、根拠不足として再説明を求めましょう。
| 求める資料 | 確認する目的 |
|---|---|
| 契約書の写し | 特約の有無 |
| 重要事項説明書 | 説明内容の確認 |
| 清掃見積書 | 金額の妥当性 |
| 汚損写真 | 借主責任の確認 |
| 精算明細 | 敷金差引の根拠 |
根拠資料が出てきた段階で、通常清掃分は応じないが、借主の不注意による汚れの合理的な部分は協議するという姿勢にすると、全額拒否よりも現実的に解決しやすくなります。
契約書や特約を確認するときの見方

契約書なしと感じている場合でも、実際には契約書の控えを紛失しているだけ、別紙に特約がある、更新時の書類に負担条項が追加されているなどの可能性があります。
退去費用の交渉では、記憶だけで争うよりも、書類に何が書かれているかを一つずつ確認したほうが説得力が出ます。
ここでは、クリーニング代の支払義務を判断するために、契約書や関連書類のどこを見ればよいのかを整理します。
特約欄を見る
まず確認する場所は、賃貸借契約書の末尾や別紙にある特約欄です。
退去時ルームクリーニング費用は借主負担、エアコンクリーニング費用は一台あたりいくら、ペット飼育時は消臭費用を負担するなど、具体的な文言があれば重要な判断材料になります。
ただし、単に原状回復をして明け渡す、清掃費を負担することがある、といった抽象的な記載だけでは、通常損耗分まで借主が一律に払う根拠として十分かは個別に検討が必要です。
- 退去時清掃の金額
- 借主負担の範囲
- 通常損耗を含む趣旨
- エアコン清掃の有無
- ペット消臭の条件
- 別紙特約の署名
特約欄を読むときは、金額が書かれているかだけでなく、通常の汚れでも負担する合意なのか、借主の過失がある場合だけなのかを分けて確認しましょう。
重要事項説明書だけでは足りないことがある
重要事項説明書にクリーニング代の記載がある場合でも、それだけで直ちに借主が支払義務を負うと決まるわけではありません。
重要事項説明書は契約前に重要な条件を説明する書面であり、契約書や別紙特約と一体になって合意されたかどうかが問題になります。
| 書類 | 役割 | 注意点 |
|---|---|---|
| 契約書 | 合意内容の中心 | 特約欄を確認 |
| 重要事項説明書 | 契約条件の説明 | 合意の証拠になることがある |
| 別紙特約 | 追加条件の記載 | 署名押印の有無を見る |
| 更新契約書 | 更新時の条件 | 追加条項に注意 |
重要事項説明書に記載があるから絶対に払う、契約書本体にないから絶対に払わない、と単純に判断せず、説明を受けた事実、署名の有無、契約書とのつながりを確認することが大切です。
有効な特約かを分けて考える
クリーニング特約が書かれていても、すべての特約が常に有効になるわけではありません。
国土交通省のQ&Aでは、借主が負担すべき内容と範囲が示されているか、通常損耗分も負担させる趣旨と具体的範囲が明記または説明されているか、費用が妥当かなどから有効性が判断されるとされています。
たとえば、専門業者による清掃費用として金額が明確で、契約時に説明され、相場から大きく外れていない場合は、有効と判断される余地があります。
反対に、金額が不明、範囲が不明、通常損耗まで借主負担になる説明がない、高額で理由がないといった場合は、特約の成立や有効性を争える可能性があります。
請求されたときの対応手順

退去後にクリーニング代を請求されると、早く支払わないとトラブルになるのではないかと不安になりがちです。
しかし、根拠を確認しないまま振り込むと、後から不当な部分だけ返してほしいと交渉するのが難しくなることがあります。
ここでは、契約書なしで請求されたときに、支払う前に進めたい確認手順を具体的に説明します。
まず明細を請求する
最初に行うべきことは、請求書の総額ではなく、明細の提出を求めることです。
ハウスクリーニング一式という表現だけでは、通常清掃、特別清掃、エアコン洗浄、消臭、除菌、クロス補修などが混ざっている可能性があります。
明細が出ると、契約特約に基づく一律清掃なのか、借主の過失による汚損対応なのか、貸主側の次の入居者募集のための美装なのかを分けやすくなります。
- 作業箇所
- 作業単価
- 負担割合
- 汚損写真
- 契約根拠
- 敷金差引額
メールや書面で明細を求めれば、後で相談機関や少額訴訟を検討するときにも経緯を説明しやすくなります。
支払う部分を切り分ける
請求を受けたときは、全額拒否か全額支払いかで考えるのではなく、支払う可能性がある部分と争う部分を切り分けることが大切です。
借主の不注意で水回りに強いカビを発生させた、ペットの臭いが残った、タバコのヤニで壁や設備が汚れたなどの事情があるなら、その部分の合理的な清掃費は負担対象になり得ます。
| 項目 | 借主負担の可能性 | 理由 |
|---|---|---|
| 通常のホコリ | 低い | 通常使用の範囲 |
| 軽い水あか | 中程度 | 程度で変わる |
| 放置したカビ | 高い | 管理不足の可能性 |
| タバコのヤニ | 高い | 通常使用を超えやすい |
| 次入居者向け美装 | 低い | 貸主都合になりやすい |
借主責任のある箇所だけを認め、通常損耗や貸主都合の美装費は応じないという整理にすると、管理会社にも合理的な主張として伝わりやすくなります。
断る文面を残す
納得できない請求を断るときは、電話だけで済ませず、メールや書面で理由を残すことが重要です。
文面では、感情的に不当ですと書くよりも、契約書にクリーニング特約が確認できないこと、通常損耗分まで借主負担とする根拠が不明であること、明細と写真の提示を求めることを淡々と書きます。
たとえば、契約書上に退去時クリーニング代を借主が負担する特約が確認できないため、通常清掃分については負担に応じかねます、借主の故意過失による汚損として請求される箇所があれば写真と内訳をご提示ください、という形です。
支払う意思がまったくないと断定するより、根拠が確認できる部分は協議する姿勢を示すと、交渉がこじれにくくなります。
金額が妥当かを判断する視点

契約書なしのクリーニング代でよく揉めるのは、支払義務の有無だけでなく、金額が高すぎるのではないかという点です。
クリーニング費用は間取り、地域、作業範囲、汚れの程度、エアコンや水回りの追加作業によって変わるため、単純な平均だけで判断するのは危険です。
ただし、金額の内訳がない、高額な一式請求になっている、通常損耗まで借主負担にされている場合は、交渉の余地があります。
間取りだけで判断しない
クリーニング代はワンルーム、1LDK、2LDKといった間取りである程度の目安はありますが、間取りだけで妥当性を判断するのは不十分です。
同じ1LDKでも、浴室乾燥機、エアコン複数台、広いキッチン、ペット飼育、喫煙歴の有無によって清掃内容は大きく変わります。
契約書なしで高額請求を受けた場合は、部屋全体の基本清掃と、借主の責任とされる特別清掃が混ざっていないかを確認しましょう。
- 間取り
- 専有面積
- エアコン台数
- 水回りの数
- 喫煙の有無
- ペット飼育の有無
金額の高低だけで争うより、どの作業が必要で、なぜ借主負担なのかを確認したほうが、減額交渉の根拠を作りやすくなります。
一式請求は分解する
ハウスクリーニング代一式という請求は、管理会社にとっては簡単ですが、借主にとっては妥当性を確認しにくい表現です。
一式の中に、通常清掃、エアコン内部洗浄、浴室鏡のうろこ取り、レンジフード分解洗浄、消臭作業、除菌作業などが含まれていることがあります。
| 請求名目 | 確認点 | 交渉の視点 |
|---|---|---|
| 基本清掃 | 通常清掃か | 特約の有無 |
| エアコン清掃 | 台数と汚れ | 契約記載の有無 |
| 消臭作業 | 臭いの原因 | ペットや喫煙との関係 |
| 水回り清掃 | 汚れの程度 | 日常清掃不足か |
| 除菌作業 | 必要性 | 貸主都合か |
一式請求を分解してもらうと、負担を認める部分、減額を求める部分、そもそも借主負担ではない部分を切り分けられます。
高額なら第三者に相談する
請求額が敷金を大きく超える場合や、契約書なしなのに説明なく高額なクリーニング代を求められた場合は、早めに第三者へ相談するほうがよいです。
国民生活センターには、賃貸住宅の退去時にハウスクリーニングやクロス張替えなどの原状回復費用をめぐる相談が継続的に寄せられています。
消費生活センター、自治体の住宅相談、法テラス、弁護士会の法律相談などに、契約書、重要事項説明書、請求明細、写真、メールのやり取りを持参すると、争点を整理してもらいやすくなります。
相談する段階では、相手を訴えるかどうかを決めていなくても構わないため、まずは自分の主張が法的に無理のない範囲かを確認する目的で利用しましょう。
退去前にできる予防策

クリーニング代のトラブルは、退去後に請求書が届いてから対処するより、入居中や退去前に証拠を残しておくほうが防ぎやすいです。
特に契約書なし、契約書の控えが見当たらない、特約の内容を覚えていないという場合は、退去立会い前に準備しておくことで交渉の土台ができます。
ここでは、引っ越し前後に実践しやすい予防策を紹介します。
入居時と退去時の写真を残す
原状回復トラブルで重要になるのは、その汚れや傷がいつ発生したものかという点です。
入居時からあった汚れを退去時に請求されないよう、壁、床、水回り、建具、エアコン、ベランダ、収納内部などを写真や動画で残しておきましょう。
退去時にも同じ角度で撮影しておくと、日常清掃をしていたことや、請求された汚れが通常の範囲だったことを説明しやすくなります。
- 壁紙の変色
- 床の傷
- 浴室のカビ
- キッチンの油汚れ
- エアコン周辺
- ベランダの状態
写真は撮影日が分かる形で保存し、管理会社へ入居時の不具合として送ったメールがあれば、それも一緒に保管しておくと証拠として使いやすくなります。
退去立会いで即答しない
退去立会いでは、担当者からここは借主負担です、後で請求します、ここにサインしてくださいと言われることがあります。
その場で金額や根拠が分からないまま署名すると、後から負担を認めたと主張されるおそれがあるため、即答しない姿勢が大切です。
| 場面 | 避けたい対応 | 望ましい対応 |
|---|---|---|
| 金額未提示 | 承諾サイン | 明細確認後に回答 |
| 汚れ指摘 | 全面承認 | 状態確認のみ記録 |
| 口頭請求 | その場で支払い | 書面で根拠確認 |
| 急かされる | 感情的拒否 | 保留を明記 |
サインが必要な場合でも、金額未確認、負担割合未確定、明細確認後に回答などの文言を入れられるか相談し、書類の写真や控えを必ず残しましょう。
退去前清掃で印象を整える
契約書なしでクリーニング代を争うとしても、退去前の清掃をしなくてよいわけではありません。
借主には善良な管理者として部屋を使う注意義務があり、通常の掃除で落とせる汚れを放置すれば、追加清掃の理由にされる可能性があります。
特に、キッチンの油汚れ、浴室のカビ、洗面台の水あか、トイレの汚れ、ベランダのゴミ、換気扇周りは、退去前にできる範囲で掃除しておくと余計な指摘を減らせます。
自分で掃除した後の写真を残しておけば、退去後に過度な汚れがあったと請求されたときにも、通常清掃を行った事実を説明しやすくなります。
契約書なしの請求は根拠を確認してから判断しよう
引っ越しのクリーニング代は、契約書なしなら必ず払わなくてよいという単純な話ではありませんが、契約書に特約がなく、通常使用の範囲の汚れにとどまるなら、当然に借主が全額負担するものではありません。
支払義務が問題になるのは、有効なクリーニング特約に合意していた場合、借主の故意や過失で通常を超える汚れを残した場合、退去時に明確な負担合意をした場合などです。
請求を受けたら、契約書や別紙特約、重要事項説明書、請求明細、汚損写真、敷金精算書を確認し、通常清掃分と借主責任分を切り分けることが重要です。
根拠が不明なまま支払う必要はないため、まずは文書で説明と明細を求め、納得できない場合は消費生活センターや法律相談を利用しながら、冷静に減額や返還を求めましょう。


